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借金の時効
借金の時効|時効の援用、中断
借金には時効があるのをご存知でしょうか?ここでは借金の時効について説明してみたいと思います。
借金の消滅時効
借金の時効は法的には「消滅時効」と言います。また、借金を法的な言葉で言うと「債務」の一つとなります。
お金を貸した側にとっては債務を履行してもらう(借金を返してもらう)権利を持つので「債権」と呼びます。
この債権には消滅時効が民法167条に定められています。
(債権等の消滅時効)
第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
上記167条によれば、債権の消滅期間は「10年」、つまり借金の時効はお金を借りた日から10年経過した時ということになります。
但し、この10年というのは一般的な貸金の時効であり、例えば、貸金業者からの借金は5年、不法行為に対する債権は3年、商取引は2年、等となっています。
他にも民法・商法その他の法律で別に期間が定められているものがあります。
借金の時効の援用
10年経過すれば勝手に時効が成立するわけでなく、実質的に借金を帳消しの状態にするには「時効援用」の意思表示を貸主に対してする必要があります。
実際の行為としては、内容証明で「借金が時効期間を経過した」ということを通知することになります。
この法律の問題点として、消滅時効があることを悪用し、わざと借金して時効まで返済せずに逃げ切る詐欺師なども多いです。
借金の時効の中断
逆に時効期限が迫っている時に、貸した側の救済措置として「時効の中断」というものがあります。
この時効の中断を行うためには相手方に対してまず「催告」という手続きを行わなければなりません。
(催告)
第153条
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
催告とは、具体的には「内容証明」で貸金の返済を請求する旨を伝えることです。
時効の中断を行うには、さらにこの催告の日から6ヶ月以内に提訴(訴訟等)を起こす必要があります。
ここで時効延長というものがあり、効果として、催告から最大6ヶ月後までは時効期間を過ぎても時効が成立しません。
この一連の手続きにより時効成立を一時的に防ぐことができますが、上述のように詐欺や悪質な資産隠しで逃げ切る方が強いため、形ばかりの救済措置となっているのは否めない気もします。