TOP > 債権の種類
債権の種類
そもそも債権とは?
債権という言葉を漢字から見るに何らかの「権利」であることがわかります。
債権とは、債権者が債務者に対し一定の給付を要求しうることを内容とする権利であると法律では定めています。
法律の文言にはよくあることですが、債権について定められたこの法律の規定を読んですぐに十分な理解ができる人は法律を勉強したことがある人くらいでしょう。
たいていの人は意味がよくわからず、もっとわかりやすく言って欲しいと言うのではないでしょうか。
平たく言えば「貸した側が借りた側に対して要求する」ことです。
お金を貸したなら返して欲しいということですし、土地や家屋を貸したのであればそれらを全てあるいは一部を返してもらうことを内容にした返還請求権の行使になります。
債権には種類がある
債権はいくつかの種類に分かれるのが特徴で、この分類は民法に基づいて行われます。
まずは債権が発生した原因毎に分類する必要があり、4つの規定が設けられているのが特徴です。
発生原因の分類に関する4つの規定には、契約、事務管理、さらに不当利得及び不法行為が挙げられます。
債権が発生するケースでもっとも多いのが契約で、当事者同士が合意に至ることで成り立った場合には約定債権に当てはまります。
4つの規定のうち、契約以外の残り3つである事務管理、不当管理さらに不法行為といった法律によって発生する債権は法定債権となり、債権と言っても法律によって種類が区別されているのが特徴です。
なぜ種類を分けるのか
債権者が債務者に権利を行使するという行為は同じでありながら、なぜ債権の種類を分けるのかというと、債権にはいろいろな対象があり、一括りに解決できないことが一番の要因です。
特定の品物を対象とする場合は特定物債権となりますし、債権の目的となる物が、種類や数量によってのみ指示した債権の場合は、種類債権に分類されます。
さらに種類債権の範囲に限定要素がある場合には制限種類債権に変わるなど、内容によって債権の種類は多岐にわたります。
この2つの債権のわかりやすい捉え方は、特定物件債権は家や土地などの動かないもの、種類債権は数量によって用意できるかできないかが重視されるものだと言えるでしょう。
金銭に関する債権が一番おなじみ
債権と言うと、金銭に関わる内容が一番おなじみです。
貸したお金を返して欲しいとか、未払い家賃の支払い要求といった、よくありがちな金銭問題に関することは金銭債権に該当します。
さらに、利息が発生する場合には利息債権も加わりますので、お金を貸した場合の利息付き返還要求や、未払いの家賃には未払い期間の利息を上乗せすることがほとんどで、金銭債権と利息債権は一緒になりやすい種類と言えます。
金銭に関する債権はさらに細かく分類されている
金銭トラブルはいつの時代も絶えることがないため、法律において細かく分類されているのが特徴です。
金銭債権はさらに2つに分類され、一定の額を特定の種類の通貨で給付するのを目的にした場合、相対的金種債権に該当します。
この相対的金種債権と全く異なるのが絶対的金銭債権で、骨董品のように高価な値段が付く価値を持つ貨幣及び記念的な貨幣での請求を目的にする債権です。
変動的な価値を持つものが債権対象になっている場合には、額面通りではなく請求時の価値も含めて請求権があると考えるのは当然のことで、金銭に関する債権が細かく分類されているのは、誰にとっても納得できるところでしょう。
ただし、金銭だけでなく、形のある家や土地、そして形ではなく数量で考える物など、それぞれに権利を行使するにあたって難しいところは変わってきますので、法律の専門家に入ってもらわないと解決が難航するのは必至です。
借用書は、お金の貸し借りがあったことを文書の形式で残しておくための書類です。借用書と似たものに「金銭消費貸借契約書」というものがあります。