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債権の仮差押
仮差押とは
売掛金がある取引先が支払日の期限がとっくに過ぎているのに支払おうとせず、もう少し待ってくれとか、来月は別の取引先から支払いを受けるのでそれで払うなどと言い訳ばかりで払ってくれないとします。
その言葉を信じていくら待っても延々と支払いをしてくれず、どうしたものかと勘案します。
中小零細企業などであれば、自社でも資金繰りに余裕があるわけではありません。
ずっと待っているわけにもいきませんし、相手が倒産でもすれば不良債権化してしまいます。
どんなに請求しても応じてくれなければ、最終的な手段としては裁判を起こして請求するというのも一つの方法です。
もっとも、裁判には時間や手間がかかり、結局、回収できても数ヶ月先となります。
その間に相手方の資金繰りがより悪化してしまっては困ります。
そこで、行いたいのが仮差押という裁判所を通じて行う手続きです。
仮差押はどのように利用するのか
相手が別の取引先から売掛金の支払いを受けるなどと言っているのであれば、それを差し押さえてしまえばいいのです。
これまでも散々、そうした言い訳をしながら払ってくれませんでした。
それであれば、相手の懐に入る前の段階で取引先から支払われる予定になっている売掛金を押さえてしまいましょう。
売掛金を仮差押するには裁判所の許可が必要
裁判所が認めてくれた場合、相手の取引先に対して売掛金の支払いをしないよう禁止命令が通知されます。
もし、その命令を破って支払いをしてしまうと、支払いが無効になり、二重払いのリスクが生じるので取引先は通常、命令に従ってくれるはずです。
もっとも、その売掛金の支払いを自分にしてくれとは言えません。
仮差押によって支払いをストックしている間に裁判を提起し、判決を取得することで支払いを受けることが可能となります。
二度手間のようにも思えますが、裁判の手続きは時間がかかるため、その間にも相手の資産がどんどんなくなり、倒産してしまうかもしれません。
そうなっては全く支払いを受けることができなくなります。
そこで、すぐに可能な手続きで売掛金を差し押さえてしまい、あとからゆっくりと裁判を起こして債権回収を行えばいいということです。
裁判を起こさなくても有利な展開が期待できる
仮差押を行って、とりあえず資産の凍結を行ったうえで、裁判を起こして売掛金の回収を行うのが順当な手段ですが、差し押さえたことを武器にして有利に交渉を進めることもできます。
相手にとっては、自社の運転資金などとして当てにしていた取引先からの売掛金を受け取れなくなっている、緊急事態に直面しています。
長い時間かかる裁判などを起こされて、それまで全く使えない状態になるより、少しでも早く解決したいと願うはずです。
そのため、その売掛金の中から滞納してきた支払いを払うから、差し押さえを解除してほしいと求めてくるかもしれません。
これを利用して交渉を進めれば、確実に債権を回収することが可能となります。
相手との状況などにもよりますが、裁判所に対する仮差押の手続きに数日から1週間程度、その後、焦った相手との交渉で数日と最短期間で債権回収が可能となる場合も少なくありません。
なお、手続きを行うに当たって裁判所の許可を受ける際には申請書類とともに、供託金を納める必要があります。
裁判とは異なるため、万が一、相手に売掛金を有していて滞納されているといった事実がなかった場合に備えて、保証金のような目的で納めるものです。
金額的には請求したい債権額の2割から3割程度とみておきましょう。
もちろん、必要がなくなれば、全額返金してもらえますので心配はいりません。
法律における債権の差し押さえとは、お金を貸した人が裁判所に申し立て、借りたお金を返さない相手が持つ様々な財産を差し押さえることを言います。
債権という言葉を漢字から見るに何らかの「権利」であることがわかります。債権とは、債権者が債務者に対し一定の給付を要求しうることを内容とする権利であると法律では定めています。